費用について

1. 弁護士費用を検討いただく際に

実際にご依頼をいただいた方にアンケートを取ると、当事務所に相談するまでは「弁護士にかかる費用が不安だった」という方が多くいらっしゃいました。
これは、弁護士が何をするのか具体的には良くわからないけど、高いというイメージがだけが先行しているからではないでしょうか。

2. 弁護士にかかる費用は、何の対価なのか

ご依頼いただいた案件は、弁護士が代理人として活動を行います。例えば、依頼者に代わって交渉をしたり、法廷に立ちます。そして、依頼者に代わって、依頼者の希望がかなうように主張・立証活動を行います。
このような活動は、一人として全く同じということはなく、それぞれ異なります。そのため、ご依頼いただく案件1件1件が、まるでオーダーメイドのような感覚です。
また、ご依頼いただく案件については解決までに何年も要する場合もありますが、その場合でも最後まで対応させていただいております。

このように弁護士に依頼をいただくことで、法的事務について専門的な観点から対応が可能となります。依頼者の方は不慣れな事務から解放され、また自分一人で問題に向き合うことの不安感を和らげることが出来る、と考えます。
その対価が弁護士費用であると捉えていただき、その上でそれだけの費用を支払うだけのメリットがあるかどうかという観点から考えていただくのは、いかがでしょうか。

当事務所では弁護士費用をこのように考えております。そのため、安価に多数事件を受任して、全てにおいて定型的な処理をするということはしておりません。
依頼者の方の人生を左右するかもしれない問題ですから、1件1件の依頼者の方に合った対応をさせていただきます。

3. 費用は初回法律相談の際にご説明いたします

費用については初回相談の際に説明させていただいております。
例えば、離婚事件であれば、交渉から調停、訴訟に移行した場合にはどの程度費用が掛かるのか、成功報酬が発生する場合とその目安、実費(例えば内容証明郵便の費用や、裁判を起こす場合に裁判所に納付する印紙・郵便切手代など)もお話しさせていただきます。

また支払方法についても、経済状態から一括での支払いは難しいという方に関しましては、分割支払いも承っております。
そして、初回相談の場では委任をするかしないか決められないという方もいらっしゃいますから、ご家族と相談していただいたり、他の弁護士の話を聞いて比較してから決めていただいたりすることも可能です。

4. 法律相談料

離婚、相続、財産管理、成年後見、遺言作成、労働事件、不動産について初回1時間法律相談料無料
※2回目以降は1時間 11000円(消費税込み。以下全て同じ。)

5. 事件を依頼いただく場合、下記の費用を頂戴いたします。

着手金

事件の処理に着手するためにいただくものです。契約締結後、10日以内を目途にお支払いただきます(手数料に関しても同様です)。

実費

裁判を起こす場合にかかる収入印紙代や、郵便切手代などの費用です。必要になったその都度、いただきます。

報酬

事件処理の結果に対する成功報酬です。事件の結果が判明した時点で、合意の上で支払い時期を決めさせていただきます。

具体的な金額について

以下は目安です。委任契約を締結する際に報酬規程を提示させていただきます。
また最低着手金は 132000円 です。 ※特殊事情がある場合を除く。

1.離婚事件

あなたの代理人として相手方との交渉を行います。相手方と協議がまとまって、協議離婚が成立する場合には、協議離婚書の作成を行います。協議ではまとまらなかった場合には、調停、審判、訴訟手続を行います。また、離婚後の紛争、例えば養育費の増減額の請求や、面会交流がスムーズに行われないことへの対応も行っています。

A 離婚準備サポート(継続的な面談・電話相談、書面作成のアドバイスを行います)
弁護士は離婚協議、離婚調停、裁判の代理をせず、継続的にアドバイスを行います。また、離婚協議書作成のサポートを行います。
  手数料 備考
離婚準備サポート 275000円 同居をしている段階から、離婚に向けた準備をサポートします。
・財産分与の検討のため、財産の整理
・養育費の算定
・慰謝料の検討など
その上で、弁護士が離婚協議書などの書面の作成を行い、交渉、調停段階でサポートを行います。
※交渉や調停自体は、ご本人に行っていただきます。
B 協議・調停・訴訟などのサポート
離婚協議、離婚調停、離婚訴訟において弁護士が依頼者の代理人として活動をします。
  着手金 報酬金※1 備考
協議サポート 330000円 基本報酬385000円
+得られた経済的利益の10%
離婚の協議、財産分与の請求、養育費、面会交流、慰謝料、年金分割の請求も含みます。以下、同じ。
調停サポート 385000円 基本報酬440000円
+得られた経済的利益の10%
調停への出席回数が増えても、出廷日当などは発生しません。
※協議サポートから移行した場合には、着手金は追加着手金55000円のみ発生します。その場合、協議サポートの報酬は発生しません。
訴訟サポート(第1審)※2 440000円 基本報酬495000円
+得られた経済的利益の10%
裁判所へ出頭する回数が増えても、出廷日当などは発生しません。
※調停サポートから移行した場合には、着手金は追加着手金55000円のみ発生します。その場合、調停サポートの報酬は発生しません。

※1 経済的利益とは相手から支払われる金銭や、財産分与として譲渡を受ける不動産などを指します。
 また、上記報酬金の金額は上限です。具体的な報酬金の金額は委任契約書締結時にご説明させていただきます。
報酬の計算の際には、下記のとおり計算します。
協議・調停・訴訟サポートの場合
 ①財産分与 得られた金額の2分の1が経済的利益
 ②慰謝料  得られた金額が経済的利益
 ③婚姻費用 受け取った金額が経済的利益
 ④養育費  支払われることが決まった金額の2年分が経済的利益

※2 控訴などを行う場合には、別途委任契約が必要です。その場合にかかる費用は個別にご説明いたします。

2.相続

A 相続人・相続財産調査、遺産分割協議書作成サポート(継続的な面談・電話相談、書面作成のアドバイスを行います)
  手数料 備考
相続人調査サポート 33000円
+取り寄せ書類の通数
×1100円
相続対策などの前提として、推定相続人の調査を行います。
*別途、戸籍類の取寄にかかる実費をいただきます。
相続財産調査
サポート
(相続人調査
サポート込み)
143000円

相続人調査・相続財産の調査のサポートを行います。
・不動産の登記・評価証明書の取得
・預貯金などについての金融機関への照会
・証券会社への照会
・被相続人を受取人とする生命保険などについて保険会社への照会
・公正証書遺言の存否の調査
・法定相続情報の取得
・遺産目録の作成

以上を踏まえて調査報告を行います ※2

※ 金融機関・証券会社などの数が10社を超える場合、追加手数料55000円をいただきます。
※2 調査の前提として被相続人の財産について聴き取りを行いますのでご協力下さい。

相続放棄サポート 55000円 家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続きについて、サポートを行います。
*相続人調査から必要な場合、相続人調査サポートの手数料を頂きます。
*別途、戸籍謄本類の取寄にかかる実費をいただきます。
遺産分割協議書作成サポート 220000円 相続人間で協議が終了しており、交渉が必要がない場合に、遺産分割協議書の作成を行います。
*他の相続人との交渉が必要な場合には、下記遺産分割協議サポートにて承っております。
B 協議・調停・審判等のサポート
遺産分割協議、調停、審判手続において、弁護士が依頼者の代理人として活動します。
  着手金 報酬金※1 備考
協議
サポート
330000円 得られた経済的利益× 10パーセント
最低報酬
385000円
調停
サポート
385000円 得られた経済的利益× 10パーセント 調停期日への出席回数が増えても、出廷日当などはいただきません。
※協議サポートから移行した場合には、着手金は追加着手金55000円のみ発生します。その場合、協議サポートの報酬は発生しません。
最低報酬
440000円
審判
サポート
440000円 得られた経済的利益× 10パーセント  
最低報酬
495000円
執行
サポート
手数料
220000

+
金融機関法人数×33000
+
遺産評価額の13パーセント
遺産分割協議、遺産分割調停・審判に基づいて、遺産である預金の解約や不動産の売却手続などをご依頼者に代理して行います。
*遺産分割交渉、調停、審判サポートから受任していた場合、金融機関法人数×33000円のみいただきます
 

※報酬を算出する際の「得られた経済的利益」とは、取得できた遺産の時価です。

C 遺留分侵害額請求
  着手金 報酬金
遺留分侵害額
請求サポート
330000円 協議で終了した場合
得られた金額の10%

調停・訴訟になった場合
38万5000円もしくは得られた金額の10%のいずれか高い方
D 遺言執行
  手数料 備考
遺言執行サポート 220000円
+ 金融機関法人数×33000円
+ 遺産評価額3パーセント
遺言に基づいて、遺産である預金の解約や、不動産の売却手続などをご依頼者に代理して行います。
 *相続登記だけが必要な不動産の場合、その不動産の価額は、遺産評価には参入しません

3.貸金請求、売掛金回収、労働事件、損害賠償請求など一般民事事件

着手金
経済的利益
300万円以下の場合 経済的利益の8パーセント
300万円を超え、3000万円以下の場合 5パーセント
3000万円を超え、3億円以下の場合 3パーセント
3億円を超える部分 2パーセント

報酬
300万円以下の場合 経済的利益の16パーセント
300万円を超え、3000万円以下の場合 10パーセント
3000万円を超え、3億円以下の場合 6パーセント
3億円を超える部分 4パーセント

4.遺言書・財産管理・任意後見

遺言書、財産管理契約・任意後見契約書などの作成サポート
手数料 備考
終活サポート
(相続発生に伴い起こりうる法的問題の検討と、遺言書作成や財産管理契約・任意後見契約などを利用して問題が極力発生しないようにサポートを行います)
330000円
説明をご覧ください
弁護士が現時点で相続が生じた場合に、どのような問題が起きるのかについて検討し、その問題の発生を防ぐために、どのような対応が出来るのかを一緒に考えます。その上で、セカンドライフについて法的観点からプランニングを行い、遺言や財産管理・任意後見契約などの提案を行うと共に、作成のサポートを行います。
手数料は遺言もしくは財産管理契約・任意後見契約のいずれかのみ作成 330000円
上記全て作成する場合 440000円

5.成年後見(法定後見)

後見・保佐・補助開始の審判申立サポート 保全手続申立サポート
  手数料 ※ 備考
後見開始・保佐・補助開始の審判申立サポート 330000円 ・弁護士が必要書類を収集し、申立に必要な書類を作成いたします。
・後見制度を必要とされるご本人が、事務所に来所できない場合であっても、弁護士が出張して面会いたします(日当は不要)※
・申立を行った後の裁判所との対応を弁護士が代わって行います。また調査官面接などにも同席します。
・事案の性質によって保全手続(後見等の審判がなされるまでの間、財産を管理する人を選任するなどの手続)が必要な場合にも、同手続について対応いたします(追加料金はいただきません)。
・後見人等が選任されたのちは、上手く引継ぎがされるようにサポートいたします。
・選任後にも何かご不明な点があれば、無料で相談対応いたします。
成年後見人等への就任もご依頼いただいた場合でも、裁判所が最終的に誰を選任するか定めることとなります。
そのため、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。

※公共交通機関利用分の交通費は頂戴します。
※2裁判所が鑑定を行う場合、鑑定を行う医師への報酬5万円~が別途必要です。

6.契約書およびそれに準ずる書面の作成

契約書やそれに準ずる書面の作成が必要になった場合に、どのような問題が起こりうるか、それを防ぐためにはどのようにすればよいかといった観点から契約書の作成を行います。

110000円
※内容によって大きく異なりますので、事前にご相談ください。

7.顧問契約 6か月間ごと

顧問契約
料金プラン
ライトプラン スタンダードプラン ビジネスプラン
こんな会社・事業所にお勧めです 何かあった時のために弁護士とつながっておきたい 定期的に相談や書類のチェックをお願いしたい(身近に相談できる弁護士が欲しい) 日常的に弁護士に相談することがある、書類作成、チェックをお願いしたい
※どのプランでも、当事務所が指定するチャットアプリケーションを導入していただきます(無料で使用できます)
顧問料 月額22000円 月額38500円 月額77000円
自社ホームページなどに「顧問弁護士」を表示する
※事務所名・代表弁護士のみ表示可
法律相談について
チャット法律相談
ZOOM法律相談 〇 1回/月を目安 〇 1回/月を目安 〇 3回/月を目安
事務所での面談による法律相談 ×
1営業日以内の回答
相談予約の優先対応
従業員の方からの個人的な法律相談
(顧問先と利益相反がない場合に限ります)
×
契約書や社内規程、利用規約について
弁護士によるチェック作業 〇(1件/月を目安) 〇(3件/月を目安) 〇(10件/月を目安)
弁護士による訂正作業 ×
弁護士による新規作成作業 × × 〇(1件/月を目安)
未払代金の支払請求について
請求のためのアドバイス ×
相手方への請求書作成、送付(1回) ×
※裁判手続が必要な場合には別途ご相談      
労働問題対応(残業代、退職・解雇、労働災害)について
交渉のアドバイス ×
社員との直接対応 ×
※裁判手続が必要な場合には別途ご相談      
セミナー 勉強会
後見・相続に関する社内セミナー × 〇(年1回)
上記以外のテーマに関するセミナー × ×

Q 介護事業所に顧問弁護士は必要ですか?
詳しくはこちらをご覧ください。

Q すでに顧問弁護士がいる場合でも、顧問契約を依頼できますか?
大丈夫です。運営母体の顧問弁護士には、事業所で起きる日常的な問題は相談できない、とお困りの事業所からも相談を受けることがあります。
その場合、その事業所の業務に関する顧問弁護士、という形で契約をすることで、対応することが可能です。

Q 契約書のチェックにはどれくらい時間がかかりますか?
分量にもよりますが、2営業日~3営業日で回答をしております。
分量が多いものは5~7営業日ほどいただいております。

Q 1か月あたりの目安件数を超えてしまった場合、それ以上はお願いできないのですか?
年間の目安件数を超えない限り、1か月あたりの件数を超えてしまった場合でも柔軟に対応させていただきます。

Q 顧問契約の期間はどれくらいですか?
1年間です。その後は、双方異議がなければ1年ずつ更新しています。
なお、途中で契約を終了することも可能です。

Q どのような業種であれば対応してもらえますか?
当事務所では、介護事業に関わる法人からご相談をいただくことが多いですが、それ以外の業種の法人とも顧問契約を締結しています。
顧問契約をご希望の場合には、一度ご連絡をいただければ幸いです。

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