Q.私は夫と離婚することになりました。財産分与とは別に慰謝料を請求することはできますか。
A.
財産分与は、一般的に婚姻期間中に夫婦で作り上げた財産を清算する制度とされています。
反面、慰謝料請求は配偶者の違法な行為によって、精神的損害などを受けた場合において、その損害を賠償するために支払ってもらう金員とされています。
そのため、財産分与とは別に慰謝料を請求することは可能です。
ただ、慰謝料的な要素を含めて財産分与が行われている場合に、あとで別に慰謝料請求を行うと、トラブルが生じてしまいます。
そのため、離婚の際に金銭を支払う場合には、その趣旨を明確にしておくなど、後からトラブルが生じないようにしておくことが必要です。