Q&A

Q.私は3年前に離婚しましたが、その際に養育費を支払ってもらうことを合意していました。養育費は支払われてきましたが、元夫が再婚し、再婚相手に連れ子がいるので養育費を減額してほしいといってきています。この場合、減額に応じなければいけないのでしょうか。

A.
 まず、連れ子と元夫が養子縁組をしていなければ、元夫に連れ子の扶養義務は生じません。
 そのため、連れ子がいること自体は減額事由にはならないと解されます(連れ子については、その連れ子の実親に扶養義務があることから、そちらに請求することが考えられます)。
 次に、再婚に伴い、その再婚相手に対する扶養義務が生じますが、その再婚相手自身も働いていて収入がある場合には、再婚それ自体が養育費の減額に繋がるとは言い切れません。
 そのため、望まない減額には応じることなく、事情をきちんと確認して協議をすることが必要です。

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