Q&A

Q.私は妻との離婚を考えています。私達には、3歳になる子がいますが、親権者は母親である妻になってしまうのでしょうか?

[親権者,離婚]

A.
    離婚の際には未成年者の親権者を指定する必要があります(民法766条1項参照)。
   その際には、まずは、夫と妻の双方で協議を行いますが、協議が整わない時には、親権者の指定は裁判所が決めることになります。 
 その際には、父母の監護能力、監護を補助する人の有無、監護環境、経済状態、これまでの監護の実績、子の意思、親権者となった場合の非親権者との面会交流の許容性などの個別具体的な事情を考慮するとされています。
 そのため、母親だから必ず親権者に指定されるというわけではありません。

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