Q.私は夫と離婚しようと思っています。マンションは夫名義ですし、預金もほぼ夫名義なのですが、この場合でも財産分与をもとめることはできますか?
A.
財産分与は、結婚してから夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となります。
そのため、夫名義のマンションや預貯金であっても、結婚後に協力して取得したと評価されるものについては、財産分与の対象となることから、財産分与を求めることが出来ます。
財産分与は、結婚してから夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となります。
そのため、夫名義のマンションや預貯金であっても、結婚後に協力して取得したと評価されるものについては、財産分与の対象となることから、財産分与を求めることが出来ます。