Q&A

Q.私は妻と離婚をしようと思っていますが、子どもの親権者になりたいと思っています。親権者を定める場合に考慮されることは何ですか。

[親権者,離婚]

A.
 父母が婚姻中の場合、父母が共同で親権を行使しますが、離婚した場合には、どちらかの単独親権になります(民法819条参照)。
 この親権者について協議がまとまらない場合には、裁判所が協議に代わる審判で定めることになります(民法819条参照)。
 もっとも、その親権者を定める基準は民法では具体的に定められていません。そのため、親側の事情(監護に関する意欲や能力、健康状態、経済状態、居住や教育の環境、親族などの援助が期待できるかなど)や子側の事情(年齢や性別、兄弟姉妹関係、環境の変化に対応できるか、子ども自身の意向)を考慮して、定められるものとされています。

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