Q&A

Q.私は夫の浮気が原因で、夫と離婚をしようと思い、子どもを連れて別居しました。現在、離婚について話し合いをしていますが、離婚が成立するまでの間、夫に生活費の支払いを請求することは可能でしょうか?

[婚姻費用,離婚]

A.
 夫婦間には相互に扶助義務があるとされ(民法752条)、夫婦はその資産や収入など一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担するとされていることから(民法760条参照)、離婚が成立するまでの間、相手に生活費を請求することも可能です。
 その場合には、お互いの収入、子ども(未成年者)との同居の有無などの具体的な事情を踏まえて、総合的に判断されます。

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