Q&A

Q.私の配偶者が浮気をしているようなのですが、どのようなものが裁判上の離婚事由である「不貞行為」にあたるのですか?

[離婚]

A.
   裁判上の離婚事由である「不貞行為」(民法770条1項1号)は、夫婦の一方が、自分の意思で配偶者以外の異性と性行為をすることを指します(この場合、相手方の任意性は問わないと考えられます)。
 もっとも、性行為までの証明が出来なくとも、配偶者以外の異性との親密な交際については、その程度によりその他婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。
 他方で、異性との性行為なので、いわゆる同性愛は不貞行為には含まれないと考えられますが、その他婚姻を継続し難い重大な事由には該当する可能性はあります。

ページの先頭へ戻る