Q&A

Q.私は夫との離婚を考えていますが、法律上、どのようなものが離婚原因として認められていますか?

[離婚]

A.
 配偶者が離婚に応じない場合であっても、裁判で離婚が認められる離婚原因としては、①配偶者に不貞行為があったとき、②配偶者に悪意で遺棄されたとき、③配偶者が3年以上生死不明であるとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときが挙げられます(民法770条1項参照)。

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