Q&A

Q.当社では就業規則で退職後の競業避止義務を定めています。ところが、ある従業員が退職する際に、他数名の従業員を引き抜いて、当社と競業する会社を立ち上げました。この場合、その引き抜きを行った元従業員に対する責任追及は可能ですか?

[労働問題]

A.
 労働者自身には職業選択の自由があること、また他の従業員に対する勧誘行為が退職後に一般的な態様で行われた場合には、元従業員への責任追及は困難と言わざるを得ません。
 
 反面、他の従業員に対する引き抜きの内容や態様が不当と評価されるような場合(在職中にその地位を利用するなどして、引き抜き活動を行っていたなど)には、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求をできる可能性があります。

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