Q&A

Q.私の会社では就業規則に「競業避止義務」を定めていますが、従業員が退職した後もこの規定の効力は及ぶのでしょうか?

[労働問題]

A.
 在職中は労働契約の趣旨に基づき、特別の合意や就業規則上の規定がなくても競業避止義務が認められると考えられます。
 もっとも、退職後は、退職後の労働者の職業選択の自由があることを考慮し、就業規則で退職後の競業避止義務を定めていたとしても、規定が合理的であると認められる場合に限り、競業避止義務が認められると考えられます。
 具体的には、退職時の労働者の地位や役職、退職後の競業行為の内容、競業行為が制限される期間、代償的な措置の有無などの種々の事情を考慮し、個別具体的に判断されます。

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