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Q.先日、私は勤務先に退職届を出したのですが、やはり会社に残りたいと思いました。退職届を撤回することはできますか?
[
労働問題
,
退職届
]
A.
退職届の提出、つまり
退職の意思表示の法的意味が合意解約の申し込みなのか辞職なのかによって異なります。
合意解約の申し込みならば、使用者がその解約の申し込みに承諾するまでは撤回が可能です。他方、辞職であれば到達後ただちに効力が発生するので、原則として撤回することはできません。
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