Q&A

Q.契約書で委任契約や請負契約という形を取っていれば、労働基準法などの適用は受けなくて済むのでしょうか?

[労働問題,請負]

A.
 委任や請負と労働契約では、受任者や請負人に裁量が認められ、委任者や注文者の指揮命令に服しない、労働法規・法理の適用を受けない、という点が大きく異なります。
 
 ただし、それらは契約書の文言などから形式的に判断されるのではなく、実態(例えば、仕事の諾否の自由があるか、指揮命令に服しているのか、裁量が認められるのかなど)に着目して判断されるため、契約書上は請負などとしていても、実態を見た時に「労働者」として判断され、労働基準法・労働契約法などの適用を受ける可能性があります。

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