Q&A、横浜で弁護士をお探しなら港南アール法律事務所
Q.父が愛人を作って家を出てしまいました。子どもである私は、父の愛人から慰謝料をもらうことはできるのでしょうか?
[
慰謝料
,
離婚
]
A.
裁判例では、X(男性)が肉体関係を持った女性Yと同棲をしているといった事案において、Yの行為は特段の場がない限り、Xの「子」との関係では不法行為を構成するものではない、と判断されています(最高裁判所 昭和54年3月30日判決)。
そのため、この場合も子どもの立場からの慰謝料請求権は、原則として認められないと考えられます。
ページの先頭へ戻る
Q&Aトップ
離婚
労働問題
交通事故
損害賠償
法律相談
慰謝料
財産分与
養育費
解雇
面会交流
逸失利益
休業損害
婚姻費用
成年後見
調停
不動産
事前認定
労働審判
契約書
就業規則
年金分割
残業代
親権者
解除
請負
賃貸借契約
住宅ローン
労働
売買
契約トラブル
婚約破棄
後遺障害
懲戒解雇
有給休暇
残業
治療費打ち切り
特有財産
異議申立て
症状固定
示談交渉
自転車事故
調停協議
調停手続
退職届
連帯保証
離婚原因
養育費減額