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Q.妻が浮気をしたことを理由に、離婚をしようと思っています。この場合、妻に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
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慰謝料
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離婚
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A.
配偶者の個別的な有責行為により、精神的苦痛が生じた場合、慰謝料を請求することができる、とされています。
この場合、妻側に不貞行為(民法770条1項1号参照)という有責行為があったことを理由として、慰謝料を請求することが考えられます。
もっとも、配偶者が実際に不貞行為をしたことを証明する必要があるので、その証拠を集めておく必要があります。
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