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Q.夫が交通事故に遭い、その日のうちに亡くなってしまいました。相続人は私しかいません。この場合、私は加害者にどのような請求が出来ますか?
[
交通事故
,
慰謝料
,
損害賠償
,
逸失利益
]
A.
被害者が亡くなってしまった場合、①事故に遭ってから亡くなるまでにかかった治療費など、②葬儀費用など、③死亡しなければその後の就労可能な期間に得ることが出来たと認められる収入の金額(ただし、かかったであろう生活費と就労可能な期間の年数に応じた中間利息が控除されます。)、④慰謝料を請求することが考えられます。
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