Q&A

Q.私は配偶者から暴力を受けています。離婚をしたいのですが、相手は応じないと思います。裁判になった場合には、離婚できるのでしょうか?

[慰謝料,離婚]

A.

 配偶者から暴力を受けている場合には、裁判上の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当することがあります。
 その場合、離婚を請求する側が、そのことを証明する必要があります。具体的には、配偶者からの暴力の具体的な内容、時期、暴力の程度などを一つ一つ証明していくことになります。

 そのため、暴力を振るわれた場合には、通院をして医師による診断を受ける(診断書を作成してもらう)や、暴力を振るわれた部分を写真に撮影しておくなどして、後から暴力を受けたことを客観的に証明できるようにしておくことが大事です。

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