Q&A

Q.母に成年後見人をつけたいと思っているのですが、私も多忙ですし十分にやれる自信がありません。

[成年後見]

A.
 親族だからといって、必ず成年後見人に就任しなくてはいけない、というわけではありません。
 例えば、申立の際に、第三者である弁護士を成年後見人に就任させてほしい、という希望を裁判所に述べることは可能です。
 当事務所でも依頼者の方の希望などに応じて、成年後見人などへの就任も承っております。
 ただし、最終的には裁判所が決めることですので、必ずしも候補者が就任出来る、ということではありません。

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