コラム

「離婚をしたいけれど、相手が応じてくれない場合はどうすればいい?」

ご自身はすでに離婚を決めているけれども、配偶者が離婚に応じてくれないという場合があります。
この場合、解決に向けてどのような対応が考えられるでしょうか。


結婚と同じで、離婚も自分一人だけの意思で決めることはできません。
まずは相手ときちんと話し合うことが大切です(話し合いができないような切迫した状況ということであれば別ですが)。


この時、自分が離婚をしたい理由を話すのはもちろんですが、相手が応じられない理由についてもきちんと確認をしておくべきでしょう。
例えば、離婚をしたくない理由が離婚後の生活、特に経済的な理由ということであれば、その点について相手が納得できるような条件を提示できるかという点も大切になってきます。


また第三者を交えて話し合いをすることも考えられます。ただ、双方にとって公平で信頼がおける人が見つからない、という場合には家庭裁判所での夫婦関係調整調停で話し合うことが考えられます。
裁判所の調停委員という第三者を通じて、話し合いをすることで、冷静に解決策を考えることができます。


それでも解決できない場合で、「裁判上の離婚事由」が認められるという場合には、離婚裁判を起こすことで、解決を図ることも考えられます。


このように相手が離婚に応じてくれない時には、話し合いができる場合にはきちんと話し合うことが大切です。
きちんとした話し合いを行うためにも、離婚を決められた場合には、一度弁護士にご相談をされることをお勧めします。


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2023年05月26日

「離婚協議書を作る時に気をつけることは??」

離婚をすることを決め、夫婦で話し合いをして条件が決まったとします。その条件などを書面に残しておく場合、気をつけなければいけないことは何でしょうか?


離婚に当たって、親権者、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めをし、これを文書化したものを一般的に離婚協議書と呼びます。


この離婚協議書を作成する時に、特に大切なことは「文章の内容が明確であること」です。


例えば養育費の取り決めをする場合、金額だけではなく毎月何日までに支払うのか、いつまで支払うのか、どのような支出であれば養育費以外に請求できるのか(例えば学習塾代など)、その場合の負担はどうするのか、ということについて、出来る限り明確にしておくことが大切です。


明確にしておかないことで、離婚後に離婚協議書の文章の「解釈」を巡ってトラブルになってしまうというケースも一定数あります。
そのため金銭に関わることは、色々なケースを想定して、明確に定めておくことが必要です。


反面、離婚後も円満に話し合いができるようなケースでは、あえて明確にせず、その都度話し合うことを前提として内容を定めることもあります。
例えば、子どもとの面会交流は月に1回とするというような内容にしておき、子どもの都合などを考えてその都度話し合いをするということも考えられます。


離婚の話し合いをしている段階で、当事者の関係がある程度良好であり、お互いが合理的に話ができるのであれば、離婚後も話し合いで解決していくことを前提に組み立てることも可能です。

反面、そうとは言えない場合には、離婚協議書において細かく定めておことで、離婚後のトラブル発生をできる限り防止する必要があります。


このような判断はご本人だけでは困難かと思います。
そのため離婚協議書の作成に当たっては、一度弁護士にご相談をされることをお勧めします。


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2023年05月24日

「離婚の話し合いをする時、間に親が入るのはあり?」

離婚のご相談をいただく中で、「自分の親が相手と話し合っている」という方もいらっしゃいます。


当事者だけで話し合いをするよりは冷静な話し合いができる、と期待されている場合や、子どもが心配なので自分が代わりに話したいとご両親が希望されている場合もあります。


このように親御さんが離婚協議に参加する場合というのは意外と多いのですが、結果的に良くない方向に行ってしまうこともあります。


そもそも親子の関係にあることから、冷静に話し合いができないこともあります。場合によっては当事者よりも感情的になってしまうこともあります。


また実は本人の希望とは異なる解決を親御さんの方で希望していることもあります。例えば、本人は離婚したいと思っているのにご両親は世間体を考えて離婚自体はしないでほしいと思っているような場合です。


このようなケースでは、話し合いがより複雑になってしまいますし、トラブルが大きくなってしまうこともあります。


ご両親が離婚の話し合いに介入することで、不要なトラブルを生じさせないためにも、まずは弁護士にご相談いただき、どのように協議を進めていくのが良いかというのを整理しておくことをお勧めします。


その上で、ご両親が代わりに話し合う場合には起こりがちなトラブルに注意していただくこと、もし冷静に対応できない場合には弁護士に依頼をされることをお勧めします。

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2023年05月20日

「離婚の話し合いはどうやって進めるべき??」

離婚を決意された場合、配偶者と今後のことについて話し合いをする必要があります。
ただ、この話し合いは感情的になりやすく、またそれ自体が大変なストレスを生むことにもなります。
この離婚の話し合いを進めるにあたって、気をつけておくことをお伝えします。


まず、離婚を決意された場合には弁護士に相談をすることをお勧めします。自分で話し合いをするのに、なぜ弁護士に相談?と思われるかもしれません。
ただ、離婚の際には決めておかなくてはならないこと、決めておいた方が良いことが多数存在します。
例えば、未成年者の親権者をどちらにするかと行ったことは決めないと離婚はできませんが、養育費や財産分与は決めなくても離婚をすること自体は可能です。


ただ、養育費などを書面で取り決めておかなかったことで、離婚後にトラブルになるケースも多くあります。


また問題点を整理しておくと、話し合いを進めやすいということもあります。
例えば、財産分与の対象となる財産にはどのようなものがあるのか、自宅を購入していた場合にはその自宅の処分をどうするのか(どちらが引っ越すのか)、住宅ローンの処理をどうするのか、といった問題点を予め整理しておくことで、ご自身の今後のことも検討することができます。


そして、話し合いがまとまらなくても、調停や裁判という手段がありますから、どこまで話し合いで進めるのか、いつの時点で調停に切り替えるのかといったことを考えておくことで、より冷静な話し合いをすることが可能です。


以上を踏まえて配偶者と冷静に話し合うことが大切です。


この時、親・両親に自分の代わりに話してもらいたい、または話し合いに同席してもらいたいと考える方も多くいらっしゃいます。


それ自体は決して悪いことではないのですが、親からすれば大事なお子さんの一大事ですから、本人よりも感情的になってしまうといったことも考えられます。
それによって話し合いがうまくいかなかった、ということになっては大変ですから、その点もよく注意をしておく必要があります。


離婚の話し合いは感情的になりやすく、大半の人にとってはストレスになります。冷静な話し合いをす進めるためにも、まずは弁護士にご相談いただき、ご自身にとってベストな選択肢を一緒に考えることが大切です。


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2023年05月15日

「離婚裁判ってお金がかかるんじゃないの??」

離婚の話し合い、離婚調停(夫婦関係調整調停)を経ても離婚問題が解決をしない場合、離婚裁判にて解決を図ることが考えられます。


離婚調停は裁判所の調停委員を通じた話合い、という側面が強いのですが、離婚裁判では最終的には裁判官に判断をしてもらい、離婚請求が認められれば、たとえ相手が同意をしていなくても、離婚が成立します。


では、この離婚裁判にはどれくらいお金がかかるのでしょうか??


まず離婚裁判の申したてをする場合にも、家庭裁判所に印紙と郵便切手を納める必要があります。


この印紙代は請求内容によって異なります。
例えば離婚だけを請求する場合(親権者の指定をする場合も含みます)には、1万3000円とされています。


これに付帯処分と言って、財産分与や養育費の請求を求める場合、各請求について1200円ずつかかります。
そのため、離婚と財産分与、子ども二人の養育費を定めることを求める場合には、1万3000円と1200円×3 の1万6600円がかかることになります。


それに加えて慰謝料を求める場合、請求する慰謝料の金額によって印紙代が変わります。この金額は法律で決まっているのですが、その金額から算定される印紙代と上記1万3000円を比べて、高い方になるとされています。


例えば、300万円の慰謝料を請求する場合、印紙代は2万円とされています。1万3000円よりも高いので、こちらが印紙代となります。
結果、離婚、財産分与、子ども二人の養育費を定めることに加えて、慰謝料300万円を求める場合には、
2万円と1200円×3 の2万3600円がかかることになります。



次に郵便切手代は、申立をする裁判所によって異なりますが、少なくとも6000円は必要になると考えていただければ間違いはないかと考えます。
これに書類の添付が必要になりますので、これも1000円程度はかかる可能性はあります。


このように離婚裁判を起こす場合、裁判所に支払う費用だけで2万円以上かかると考えられます。
これは調停に比べれば高いといえますが、思ったほどではないのではないでしょうか?


離婚裁判を弁護士に依頼する場合、こちらの費用が数十万円かかることがあります(なお、離婚調停から同じ弁護士に依頼をする場合には、手続きごとに同じくらい費用が掛かるということにはならないかと思います)。


離婚調停の時にもお話ししましたが、この弁護士費用については得られるメリットに見合うかどうかという点から考える必要がありますが、裁判になった場合には、弁護士に依頼をすることをお勧めします。


調停では調停委員が手続について説明をしてくれますし、公平性を害さない程度に双方に解決に向けたアドバイスをしてくれます。そのため、離婚調停は本人だけで対応される、という方もいらっしゃいます。


一方で、離婚裁判はご自身の主張や反論を法的に整理し、書面にまとめた上で提出をする必要があります。
手続も調停と異なり、専門的知識も要求される場面も増えますので、ご自身の権利を実現、または守るためにも弁護士のサポートは欠かせないものと考えます。


そのため離婚裁判に至ってしまった場合には、速やかに弁護士に依頼をされることをお勧めします。
またそれを踏まえて、離婚裁判になる前に解決を図ることも考えられます。


そのため、早い段階から弁護士に相談をし、方針を定めることをお勧めします。


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2023年05月11日

「離婚調停ってお金がかかるんじゃないの??」

離婚の条件などについて配偶者と話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立て、解決を求めることができます。


相談を受けていると、この調停手続にかなりお金がかかるのでは、と考えている方もいらっしゃいます。
そこで、今回は離婚調停にかかるお金についてお話しします。



まず離婚調停の申し立てをする場合には、家庭裁判所に印紙と郵便切手を納める必要があります。


この印紙代は1200円、郵便切手代は各家庭裁判所やで異なりますが1000円程度と考えておけば良いかと考えます(郵送が必要になる手続きが増えれば追加で納める必要はありますが)。


また調停申立ての際には戸籍謄本などの書類を添付する必要があり、これの取り寄せ費用も掛かります。ただ、これも1000円程度になるかと考えます。

このように離婚調停の申立て自体にかかる費用は数千円ほどです。


この調停手続ですが、これを弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士は代理人として調停に一緒に出席をし、調停委員と話し合いをする、それを踏まえて裁判所に提出をする書類などを作成することが可能です。

この弁護士費用は、弁護士により異なりますが、数十万円はかかると考えられます。


ここでお金がかかってしまう、と考えられる方も多いのではないでしょうか?

この弁護士費用は、その弁護士費用をかけて得られるメリットに支払う費用が見合うか、という観点から考えることが大切だと思います。


例えばご本人だけで手続きが進められるような場合には、弁護士には相談をするだけにして費用を抑えるということも考えられます。
一方で弁護士に依頼をすることで、主張を整理し、ご本人だけで手続きをするよりも有利な結論を導けたり、また精神的な負担を軽くすることができるような場合には、費用をかけるメリットはあるかと考えます。


当事務所では、依頼者の「費用対効果」も重視しています。
つまり弁護士に依頼をするメリットが依頼者にあるかどうかの観点から、依頼をされるかどうかについて検討していただいています。


このように、調停手続自体の費用は高くはないものの、弁護士に依頼をする場合には一定の費用が掛かります。


この調停手続をご本人のみで行うか、弁護士にご依頼をされた方が良いかなどについても、ご自身だけで判断は難しいと思います。
その場合、まずは弁護士に相談をすることをお勧めします。


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2023年05月10日

「再婚した場合、養育費はどうなるの??」

再婚をする場合に、前の配偶者との間の子どもの養育費をどうすればいいのか気になる方も多いのではないでしょうか?

今回は再婚が養育費にどのような影響を与えるのか、についてお話しします。



・養育費を受け取っている側が再婚した場合
AさんとBさんが離婚し、子どもであるCさんをAさんが引き取った場合を考えます。

AさんがDさんと再婚したとしても、BさんのCさんに対する養育費の支払い義務が変わることはありません。
これは再婚によってBさんの扶養義務が消えるわけではないからです。


次に再婚に伴って、DさんとCさんが養子縁組をした場合を考えます。
この場合には、DさんもCさんに対して扶養義務を負うことになります。
そして一般的には、一緒に住んでいるDさんの方が一次的な扶養義務を負うと考えられており、この場合にはBさんの養育費支払い義務は免除されると考えられています(なお、Dさんに資力がなく、扶養義務を履行できないという例外的な場合には、Bさんが扶養義務を負うと考えられます)。


・養育費を支払っている側が再婚した場合
上記の例で、BさんがEさんと再婚したとします。
この場合もBさんのCさんに対する扶養義務がなくなることはないので、養育費を支払う義務が生じます。

次に、再婚相手との間に子どもFさんが生まれた場合を考えます。
この場合には、BさんはCさんと、Fさん両方に対して扶養義務を負うことになります。
そのため、養育費の金額を算出する際に、扶養義務を負う人が増えたことを考慮する必要が生じます。
これにより、一般的には養育費の減額を求めることが可能になります(これは再婚相手の子どもと養子縁組をした場合も同じです)。


このように再婚をしただけでは、原則として養育費には影響はしませんが、養子縁組をしたり、養育費を支払う側に子どもが生まれた場合には、養育費に影響します。
またこのような事情を最初の養育費を決める際にどこまで考慮していたのか、ということも影響してきます。


そのため、養育費を決める際や再婚に伴い養育費を変更したい場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。



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2023年05月05日

「離婚の時、財産分与を求められる財産にはどんなものがあるの?」

離婚に際して、結婚期間中に形成した財産を分ける財産分与は、欠かせない問題と言えます。


財産分与とは、夫婦が離婚する際に有している財産を、原則として2分の1ずつ分けることを指します。
ここで財産分与の対象になる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?
今回は財産分与の対象になる財産についてお話しします。


財産分与の対象になる財産は、夫婦が婚姻期間中に二人で得た財産全てです(これを「共有財産」と言います)。


共有財産と言えるものはすべて対象になるので、現金や預金、不動産、株式や車、生命保険を解約した場合の解約返戻金、退職した場合の退職金相当額など、あらゆる財産が対象になります。
また未成年の「子ども名義」の財産についても、夫婦でその財産を作り上げたと言えるものは財産分与の対象になります。
例えば、夫婦の給料などから貯めた子ども名義の預貯金や、学資保険なども対象になります。


反対に夫婦で作り上げたとは言えない財産については、原則として財産分与の対象となりません(これを「特有財産」と言います)。

例えば相続・贈与を受けた財産、婚姻前から持っている財産、子ども宛に贈与された財産などがあります。


この共有財産なのか、特有財産なのかの判断はご本人だけでは困難であると考えられます。

財産分与は離婚後の生活に大きな影響を与えます。
このことからすれば、財産分与について検討をする場合には、弁護士にご相談することをお勧めします。


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2023年05月02日

「一度決めた養育費を増額させることはできる?」

養育費は、子どもを育てるために必要不可欠なものと言えます。
離婚をする際に決めた養育費については、その後の事情の変更により変更を求めることが可能です。

今回は、この養育費の増額・減額についてお話しします。



まず、離婚後に事情が変わったことで金額の変更を求めることが考えられます。
例えば父親や母親の収入が離婚時から変わり、その金額に基づいて養育費を算定した場合に、合意した養育費の金額と異なる場合です。
また離婚時点では15歳未満だった子どもが15歳を超えた場合には、算定の基礎となる計算式に変更があります。
さらに、子どもの一人が就職などをすることで、その子に対する養育費の支払義務自体がなくなる場合もあります。


このような場合、父母で話し合いをして養育費の増減を決めることができます。
ただ、話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に養育費の増減額の調停を申立てます。
そして、調停委員を通じて話し合いが行われ、調停によって合意が成立しない場合は、審判手続きにて、増減額の可否、増減額が認められる場合にはその金額を定めてもらうことになります。


このように養育費については、養育費を決めた時点から事情が変わった場合、変更を求めることはできます。


ただそもそも話し合いが出来なさそうな場合には、事情変更を見越して、段階的に養育費を決めておくこと(例えば、離婚時は〇円、子どもが15歳になったら△円など)も考えられます。

そのため、離婚の際には一度弁護士にご相談をされることをお勧めします。


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2023年05月01日

「離婚調停の手続はどのように進むの?②」

前回に続いて、離婚調停の流れについてお話しします。


調停委員がお互いの話を聞いた段階で、何が争いになっているかというところを整理し、双方に確認を行います。
例えば、
・離婚をすること自体に争いがあるのか
・離婚自体はしてもよいが、その条件に争いがあるのか
・その条件はお金で解決できるものなのか(財産分与)、解決できないものなのか(親権や面会交流)

といったように、争いになっているところを一つ一つ確認していきます。



その上で、次回期日までに双方が相手の言っていることを踏まえて、検討し、必要に応じて期日間に書類をやり取りして、調停を成立させられるかどうかを検討していくことになります。


この調停にどれくらい時間がかかるかですが、次の期日までは大体1か月~2カ月くらい空いてしまいます(これは裁判所によって異なりますが、早くても1か月程度は空いてしまうという印象です)。
事案によりますが、解決までに半年以上かかるケースも数多くあります。



このように離婚調停では、裁判所で両者の話を聞き、争いのある部分を洗い出し、成立に向けた話合いを行います。
場合によっては長期に渡ることもありますし、精神的にも負担がかかります。



また調停委員から提示される調停案が妥当なものかどうかの判断も、場合によってはその場で行わなければならないこともあります。
長期間に渡ることから、一人で対応することは精神的にもつらくなってしまい、早く終わらせたいということで納得はできないけれども調停を成立させてしまったという方もいらっしゃいました。


このようなことを踏まえ、当事務所では離婚調停においても弁護士への委任、少なくともアドバイスを求めることをお勧めしています。



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2023年04月26日

「離婚調停の手続きはどのように進むの?①」

離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続にて解決を図ることが考えられます。


では、この調停手続きはどのように進むのでしょうか?

れから裁判所への調停申し立てが終わったあと、第1回目の調停期日からの手続を説明します(※調停手続の進め方は、全国共通で厳格に決まっているわけではなく、調停委員によって細部が異なる可能性があります。イメージとしてとらえていただけると幸いです)


調停手続は申し立てをした人、申し立てられた人が交互に調停室に入り、直接顔を会わせないまま進めます。
各案件ごとに、裁判官・調停委員2名の合計3名で担当しますが、期日は基本的には調停委員が中心となって進めます。


今回はAさんが弁護士を代理人に選任し、Bさんに対して、離婚を求める調停を起こしたと仮定します。


まず調停室にはAさんと代理人弁護士が入ります。
調停委員から調停手続の説明を受けたのちに、申立の内容などを確認がされます。
そしてAさん側からは申立に至った理由などを説明すると共に、希望する条件など相手に伝えたいことを話します。
そしてAさんらが退席し、次にBさんが調停室に入ります。


調停委員は、Bさんにも同様に調停手続について説明し、申立の内容などについてBさんとも確認をします。
その上で、Bさんは離婚自体には応じるのか、応じるにしても希望する条件はあるのか、それとも離婚自体に応じたくないのか、と言った確認がされます。


このように、AさんとBさんが交互に調停室に入り、争いのあるところ、ないところを一つ一つ確認をしていき、争いのあるところについて話し合いで解決ができるかどうかを確認していくという流れになります。


この調停手続はご本人でもできないことはないのですが、相場に合った解決や納得した上での解決のために、弁護士に相談をすることをお勧めしております。

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2023年04月22日

「離婚調停は自分一人でも対応できる??」

話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所での調停で解決を求めることが可能です。


この「離婚調停」(夫婦関係調整調停と言いますが、分かりやすい表現にします)は自分一人でも対応できると思う方も多くいます。


結論から言えば、一人で対応できるけれども、納得できる結果になるかどうかはまた別問題、ということです。


離婚調停は、家庭裁判所の調停委員という方2名が取り仕切り、話し合いを進めていきます。交互に調停委員のいる部屋に入るので、顔を会わせることはなく、相手の話は調停委員を通じて聞くことになります。


調停委員の方は、公平で粘り強く話し合いを進めてくれますが、中には、無理やり調停を成立させようとしたり、相場とは離れた解決を提示する方もいます。

ご自分一人で対応する場合、これで調停を成立させて良いのかどうかをご自身だけで判断する必要があります。これはなかなか難しいと思います。


ご本人だけで調停に行っていた方から依頼をされたケースでは、自分一人の時と弁護士が一緒に行った時では調停委員の態度が全然違って驚いた、という感想をいただいたことがあります(それも何件も・・・)。


このように、離婚調停の手続をご自身で進めることは可能です。
ただ、実際にその条件で調停を成立させて良いのか、これが相場に沿った解決なのかどうかも、ご自身で判断する必要があります。


そのため、調停手続については弁護士にご相談、ご依頼をされること、少なくとも成立させる前に弁護士に相談をされることをお勧めします。


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2023年03月31日

「自分が経営している会社の株式は、離婚した場合にはどうなるの?」

ご自身で株式会社を経営されているという方も多いのではないでしょうか。

この株式会社の株式も財産であることから、財産分与の対象となることがあります。

この場合どのように対応すべきなのか、場合分けをして考える必要があります。

結婚前から株式を持っている / 株式は相続を受けて取得した場合
ご自身の会社が結婚前から存在しており、その株式も結婚前から持っている、もしくは親や親族から相続などで株式を譲り受けたという場合、この株式は「特有財産」として、一般的な財産分与の対象にならないと考えられます。


結婚後に株式会社を立ち上げた場合
この場合には、通常は会社の株式も夫婦の共有財産と評価されるため、財産分与の対象になります。


そして、財産分与において株式自体を譲渡するのか、その株式に見合う価値の現金で支払うのかといった問題も生じます。


今後の会社経営にも関わってくる問題ですので、慎重に対応をする必要があります。

このように、会社を経営されている場合には特有の問題が生じることがあります。


今後の会社の経営にも関わる問題にもつながりかねないので、まずは一度弁護士にご相談をすることをお勧めします。



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2023年03月16日

「養育費って、子どもが何歳になるまで請求できるの?」

離婚をする場合、お子さんの養育費(扶養料)をいつまで請求できるのか(いつまで支払う必要があるのか)というのが問題になることがあります。


結論から言うと、お子さんが未成年者である間は、養育費の支払義務があります。そのため、その間は養育費の請求を行うことは可能です。


現在は成人年齢が18歳とされています。
ただ現時点では18歳に達したとしても、就職などをして経済的に自立していない場合には、少なくとも20歳までは養育費の支払義務がある、と実務上では扱われています。
また大学に進学している場合や大学に進学することが確実な場合には、22歳に達した後の次の3月まで(つまり卒業まで)とされることも多いです。


このように養育費は20歳まで、大学に進学する場合には22歳に達した後の次の3月までというのが一つの目安になります。


もっとも障害や病気などの影響で、20歳を超えても就職ができないことが確実な場合には、別に検討する必要があります。
また18歳に達し、就職などをしている場合にも別途検討をする必要があります。


このように、養育費(扶養料)の終期は、相場となる時期はありつつも、個別具体的な事情によって変わる可能性もあります。


そのため、弁護士にご相談いただき、養育費の終期について検討することをお勧めします。


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2023年03月13日

「離婚のことを弁護士に相談するメリットはあるの??」

離婚を考えた時、相手と話し合えばよいから、そもそも弁護士に相談する必要はないんじゃないか、と考える方も多いのではないでしょうか?



たしかに相手と話し合って、満足できる解決ができれば、それに越したことはありません。


ただご相談を受けている中で、離婚の際に請求できるものを知らなかったとか、養育費の金額の相場が分からなかったということも伺いました。
また離婚したい、ということだけで頭がいっぱいになってしまって、離婚後の生活まで思い描けない方も多くいらっしゃいました。



話し合いのためには、前提となる正しい知識を知っておくことが大切です。
弁護士に依頼をすると言っても、ご自身で交渉をしつつ、弁護士が後ろからフォローをするという形態をとることもできます。



このように正しい知識を知った上で、その方一人一人に合った適切な解決方法を一緒に探すことができる、というのが弁護士に相談をするメリットと言えます。


当事務所では離婚問題について数多く取り扱ってきました。
その経験を踏まえて、ご相談対応させていただいております。

また事案に応じて、適切なサポート方法もお伝えしております。

離婚を考えた際には、まずはお気軽にご相談下さい!


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2023年03月11日

「不倫をして出ていった相手にも婚姻費用は払わないといけないの?」

配偶者が別居した後、婚姻費用を請求することがあります。

夫婦である以上、別居をしていたとしても、この婚姻費用の分担義務があります。

具体的には、双方の収入や子どもの人数年齢に応じた生活費の負担義務があるということになります。


では、不倫をして別居をした配偶者から婚姻費用を請求された場合も同じでしょうか。

次のようなケースです。

妻が不倫をした結果、子どもを連れて別居をしました。
その妻から夫に対して婚姻費用を請求した場合です。

結論から言えば、「妻の生活費相当額」については、支払わなくてよい場合があるということです。


婚姻費用の請求権者(権利者)の不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し、別居の原因になったこと、その不貞行為自体が明らかである場合になど、権利者自身の生活費相当額を請求することは信義則に反するなどとして、請求を認めなかった裁判例も複数存在しています。

他方で、婚姻費用は子ども達の生活費(いわゆる養育費)も含まれますので、この点については支払う必要があります。


そのため、不貞行為に及び別居した配偶者から婚姻費用を請求された場合には、上記を踏まえて対応を検討する必要があります。

ただご自身だけでは判断は難しいと思いますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。


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2023年03月09日

「財産分与の対象には何が含まれるの??」

財産分与を簡単に説明すると、離婚をする際に、夫婦の財産を2分の1ずつ分ける、という制度です。


この財産分与は、夫婦が結婚生活の中で協力して形成した財産を、離婚により清算するという「清算的財産分与」が一般的なものとして挙げられます。


そのため、結婚生活で形成したと言えない財産は財産分与の対象にはならないとされています。
例えば、相続を受けた財産、結婚生活とは関係なく贈与を受けた財産、結婚前から持っていた財産などがそれにあたります。

ただ結婚前から持っていた財産は、現在残っているものが結婚生活で形成したものではない、と本当に言えるかが問題になります。

また子ども名義の財産ですが、これも結婚生活にともない夫婦で形成したと言えるものは、財産分与の対象になります。

例えば、子どものために夫婦の給与から預金をしていた場合などは、その預金も財産分与の対象になります。


このように、財産分与の対象になるかどうかというのは、その財産の性質などから一つ一つ確認をする必要があります。


そのため、財産分与を決める時には弁護士に相談をすることをお勧めします。

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2023年03月06日

「離婚したら経済的に安定しないから不安・・・」

離婚を検討している女性が一番気にされること、といっても言い過ぎでもないと思います。



離婚をすると、今までと比べて経済的に不安定になる可能性が高いです。


主婦の方もそうですが、世帯収入が下がるので共働きでも同じです。

ただ、特に主婦、扶養の範囲内で働いていた方は切実な問題です。
離婚に伴い、財産分与や養育費を相手から支払ってもらうことが考えられますが、それだけで生活が安定するというわけではない、というのが実感です。


そのため離婚を検討し始めたころから離婚後の生活について考え始める必要があります。
具体的には、収入の確保や親族から援助を受けられるかなどの相談、離婚後にどこに住むか、自分名義でマンションなどを借りられるか、親族がそのあたりもサポートしてくれるのかの確認といったことが挙げられます。

離婚がスムーズに成立すればいいですが、話し合いが長引くと、精神的にも負担は大きくなります。

その上、経済的にも不安定となってしまうと、ますます精神的な負担が大きくなり、人によっては体調を崩してしまう方もいます。

このような事態を避けるためにも、離婚を決めた時点できちんと準備をしましょう。


当事務所では離婚を決意された段階から、サポートを行なっております。

ご不安を感じられたら、ご相談ください!


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2023年03月01日

「離婚したら自宅を売却したいと思っているけど・・・」

結婚したあと、住宅ローンを組んで自宅を購入する方も多いのではないでしょうか。
この場合、離婚するので、その自宅を売却処分するという方もいらっしゃいます。


この時、問題になりやすいのは次のような場合です。

①夫婦共同で住宅ローンを組んでいる場合(連帯保証人になっている場合)
離婚をしたとしても、住宅ローンや連帯保証契約が解消されるわけではありません。
そのため売却をした代金でこの住宅ローン(および諸費用)が支払いきれるかどうかはきちんと確認しておく必要があります。

もし返しきれない場合には、住宅ローンだけ残ることになります。それをどうするか、その対応についても予め話し合っておく必要があります。


②自己資金から頭金を支払っている場合
住宅ローンに加えて、「頭金」を支払っているという方も多いのではないでしょうか。
この頭金を親から出してもらっていたり、それぞれが結婚前から持っていた財産から出しているような場合には、売却した際にどう清算するかという問題が生じます。


単純に支払った頭金相当額を清算すればよい、ということでもないので、事情に応じた対応が必要になります。


このように離婚と自宅の売却に伴い、問題が発生することがあります。


トラブルが生じないようにするためにも、離婚を決めた段階で弁護士にご相談いただき、対応を方法を一緒に検討することをお勧めします。


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2023年02月28日

「別居して3年経つと離婚請求が認められるって本当??」

ご相談の際にたまに聞かれることがあります。

結論から言えば、別居期間は裁判になった場合の考慮要素の一つになりますが、それだけで決まるわけではない、ということです。


そもそも、離婚はお互いに合意ができれば成立します。
反対に合意ができない場合には、どのような条件であれば離婚できるかについて、話し合い、詰めていく必要があります。


その話し合いもどうしてもまとまらない場合には、「裁判」によって、強制的に離婚することを求めていくことになります。

この時に、「夫婦関係が破綻しているか」ということも重要な要素として判断されますが、その破綻しているかどうかの判断材料として、別居期間も考慮されます。

ただ、これも絶対的なものではありません。


結婚生活の長さや、別居の原因、その別居の間のやりとり(同居に向けた話し合いをしていたなど)などの事情も考慮されます。

特に配偶者が不倫をして出て行った後、3年が経ったからその配偶者からの離婚が認められるかと言えば、結婚している期間と比べて別居期間が相当長期と言えるか、夫婦の間に小さい子どもはいるのか、離婚を認めた場合、他方の配偶者が経済的に立ち行かなくなってしまうような事情があるか・・・といったことも考慮されることになります。


このように別居を3年したら離婚が認められる、といった単純化はできないことを考えていただく必要があります。

離婚を検討している場合にはまずは弁護士にご相談いただき、最終的な着地点を見据えながら交渉をすることが大切です。

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2023年02月27日

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