コラム

2018年03月24日

離婚を検討する際に見落としがちなこと①
 当事務所では、男性からも女性からも離婚案件に関する相談・ご依頼を数多く受けています。
 現在はインターネットを通じて相談者の方も色々と調べてから来られる方が大半です。ただ、そういった方達でも、「意外と見落としがちなこと」があります。
 これから、何回かに分けてお話をさせていただきます。 
 離婚を検討する際にご参考になれば幸いです。
1 住居をどうするか 
 配偶者と同居している場合、離婚に伴って住居を変更することになります。その際、住んでいる建物が「持ち家」なのか「賃貸」なのかによって、やらなければいけないことが。大きく変わってきます。
 まず、持ち家の場合、①住宅ローンの残債務の有無、②残債務がある場合、その物件を売ってローンを返済出来るのか出来ないのか、といったことを考える必要があります。
 例えば、夫Aさん、妻Bさん 夫名義のマンションに住んでいるといった夫婦がいるとします。 
 住宅ローンを返し終わっている場合、マンションを売って代金を分けるとか、そのマンションを夫名義にして、妻には2分の1に相当するお金を支払うという財産分与の方法が考えられます。
 またローンを返し終わっていない場合でも、売却すればローンを完済できる場合には、売却して代金を分ける、という選択肢も選べます。
 ところが、持ち家を売却しても住宅ローンを返しきれない場合には、話が複雑になります。
 事例の場合、マンションを売却せずにローンを支払い続けることが考えられますが、この場合、AさんかBさん、どちらかがマンションから出ることになります。
  
 名義人のAさんがマンションを出てBさんが住み続ける場合、Aさんは新たに住宅ローンを組んで物件を購入することが考えられますが、実際には二重にローンを組むことは、困難です。
 そのため、新たに物件を借りることにもなりますが、その際、賃料と住宅ローンを支払っていくだけの余力があるかどうかが、大切になってきます。
 もし、住宅ローンが払いきれなくなってしまうと、結果としてBさんはマンションを出ざるを得なくなります。そうなると、「話が違う」ということで、離婚後に新たにトラブルが生じかねません。
 次に、Bさんが自宅を出る場合にも新たに物件を購入するか、借りる必要があります。 
 ところが、Bさんが夫の扶養に入っていたなど、収入が低い場合には、ローンを組めない、物件を借りられない、といったことが考えられます。
 となると、マンションを出ることを約束したのはいいけれど、行く先が見つからない、という事態が生じてしまいます(ご実家に帰るということができればよいのですが、それもままならない方も多くいらっしゃいます)。
 そのため、別居後の住居をどうするか、というのは真っ先に考えてく必要があります。
  
 このように、持ち家がある場合にはその処分をどうするか、そして別居後の住居を具体的に考えておくことが大切です
 なお、当事務所では、離婚に伴う不動産の売却などについても、不動産鑑定士、不動産業者の方と協力して依頼者をサポートしています。
 当事務所では、離婚・相続・後見・労働・不動産に関する法律相談について、初回1時間無料相談を実施しております。

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