コラム

2017年09月18日

小規模な会社・個人事業主が顧問契約を結ぶメリット
 弁護士との顧問契約、と聞くと大企業だけが必要とするもの、と経営者の方でもそういったイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。
 そもそも、弁護士自体があまり身近な存在ではないと思いますから、無理も無いことだと思います。
 ただ、小規模な会社や個人事業主であるからこそ、顧問弁護士が必要となる場合も多くあります。
 例えば、事業を行う際、契約書を取り交わすことは日常茶飯事だと思いますし、場合によっては取引上でトラブルが生じることもあると思います。また、会社の外の問題だけではなく、労働条件や解雇などのことで従業員の方とトラブルが生じてしまうことも考えられます。
 そして、このような問題に代表者の方自身や、従業員の方が対応するとなると処理に時間もかかりますし、本来の業務にも支障を来すことがあります。 
 このような場合、顧問契約を締結していただければ、弁護士の方で対応を行うことが可能です。そうなれば、ご自身の本来の業務に集中できることになりますので、そこは大きなメリットではないでしょうか。
 顧問契約を締結する場合、気になるのは費用だと思います。また、弁護士が何をやってくれるのかが分からないことも不安になると思います。 
 当事務所では、顧問契約を締結した場合の費用や、顧問契約の範囲でどのような業務を行うかについて、ホームページ上で記載しております。
 くわしくはこちらをご覧ください。
 
 ご自身の業務を円滑に行うためにも、当事務所をお気軽にご利用ください。
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