2017年07月17日
- 離婚を検討する際に、夫側が注意すべきことは??
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お子さんがいる夫婦が離婚する場合に、クリアしなくてはいけない問題は多々ありますが、その中でも夫側が悩むことが多い問題について、お話しします。まずは、親権者の問題です。子どもが小さい場合、親権者には「母親」が指定されるというのが大半、というのが現状です。もちろん、母親側に問題行動(ネグレクトや子どもへの暴力など)があれば別ですが、双方にそのような問題行動がない場合には、大半の場合、母親が親権者に指定されます。それは、一般的に育児を担当しているのが母親ということが多分に影響していると思われます。親権者に指定されなかった場合、「養育費」の支払いを行うこととなります。養育費の金額ですが、裁判所では「養育費算定表」を用意しており、調停などの場合、この算定表に基づいて養育費の計算がなされます。この金額が妥当かどうか、という問題もありますが、相談を受けていると支払う側は高い、受け取る方は安いと考えることが多い、という印象を受けます。また養育費ですが、調停などで養育費支払いの合意をしている場合、1回でも支払いを怠ると将来分についても給料などの差押が可能とされています(民事執行法第151条の2参照)。もし、給料が差押えられた場合、勤務先からの信用を失うことにもつながりかねません。そのため、一旦調停などが成立した場合、無断で支払いを止めることは避けるべきです。どうしても支払いができない事情が生じた場合には、まずは相手方に連絡し、説明を尽くしたうえで、理解を求めることが大切になると思います。最後に、面会交流の問題があります。通常、親権者が子どもを引き取ることとなるので、親権者に指定されなかった側は、離婚後にどのように子どもと面会するかを決めておく必要があります。面会に際しては、子どもの「福祉」を一番に考える必要もありますし、小さなお子さんの場合、会う場所も事実上、制限されてしまう可能性もあります。また、離婚の際にきちんと決めておかなかったせいで、離婚後子どもに会えない、ということも起こりかねません。なお、上記をご覧いただければ分かるように、離婚後も相手とは、養育費や面会交流といった「親」としての立場で関係が続くことになります(夫側に限った話ではありませんが)。そのため、離婚後の連絡方法はどうするのか、住所や電話番号などを変えた場合には、通知するのかどうか、という点も検討しておく必要があります。以上のとおり、夫側にも離婚に伴って多くの問題が生じます。離婚を考え始めた場合には、このような観点も踏まえた上で、検討をされることをお勧めします。当事務所では、離婚問題について、初回1時間無料相談を実施しております。ご相談予約はこちらから。