解決事例

後見についての解決事例:保全手続を利用したことで早期に後見人が選任された事例

[後見]

 ご本人の財産が、申立人以外の親族に使いこまれている可能性があることから、当事務所に依頼がありました。弁護士が代理人として後見開始の申し立てを行うと同時に、保全手続(財産管理人の選任)の申し立てを行い、裁判所と協議を行った結果、迅速に後見人が選任されました。
 その結果、ご本人の財産を保全することができました。
<ポイント>
 親族による「経済的虐待」と疑われる事案は、迅速な対応が必要です。
 保全手続を利用することで、後見人などが選任される前であっても、財産管理人がご本人名義の財産を管理し、ご本人に代わって必要な手続を行うことができますし、財産管理人が選任されなくても、裁判所が緊急性を考慮して、早期対応してくれることもあります。
 本件も、早期にご相談いただいたことで、上記手続にスムーズに着手できたことから、ご本人の財産保全につながりました。
 

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