離婚事件の解決事例:成年に達した子どもについても扶養料が認められた事例
依頼者は配偶者から突如として離婚を求められ、どうしたらよいか分からなかったことから、当事務所に依頼をされました。
調停期日において条件を検討し、相手から解決金、および成年に達している子に対しても扶養料を支払ってもらうことを条件として、離婚が成立しました。
<解決のポイント>
突如として相手から離婚をつきつけられた場合、どのように対応したら良いか分からない方が多いと思います。
そのため、冷静な判断が出来ず、自分に不利な条件を呑んでしまう方もいらっしゃいますので、まずは弁護士に相談いただくことが大切です。
また、本来は「学生ではない、成人した子」に対する扶養料は発生しませんが、本件では代理人から特殊事情を主張することで、上記のような結論につながりました。