ある従業員を雇用した際、最終学歴は「大卒」と申告していたのに、実際は高卒でした。このような経歴詐称をした場合、その従業員を懲戒解雇することは可能でしょうか?

 経歴を偽ることは労働力の評価を誤らせたり、信頼関係を喪失させ企業の運営や秩序維持にも悪影響をもたらすおそれがあります。したがって、就業規則などで重要な経歴についての詐称を、懲戒事由として定めること自体は有効と考えられます。例えば、最終学歴や職歴、犯罪歴をといったようなものが考えられます。
 
 もっとも、そのような事由に該当したからといってすぐに懲戒解雇が認められるわけではなく、重要な経歴についての詐称であり、真実を知っていれば採用しなかったというような因果関係が認められる場合などに限定される、と考えられています。

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