Q&A

Q.私は昨年協議離婚し、長男の親権者に指定されました。離婚の際、相手は長男の養育費を支払うという約束をしましたが、今年に入ってから支払いが滞っています。相手から養育費を支払ってもらうためにどのようなことができますか。

[離婚,養育費]

A.
  相手と養育費の支払いを口約束で約束したに過ぎない場合には、改めて養育費の支払いを求めることになりますが、その協議がまとまらなければ、家庭裁判所に養育費の支払いを求めて調停・審判を申し立てることが考えられます。そして、裁判所において相手方に対して、養育費の支払いを促すことが考えられます。
 他方で、離婚の際に公正証書で養育費の支払い、その具体的な金額などを取り決めていた場合には、その公正証書に基づき、相手の財産や給料を差し押さえるといった強制執行を行って、未払いの養育費相当額を回収することが考えられます。

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