Q&A

Q.私は夫と離婚をしようと思っており、夫も離婚自体には同意しています。ですが、財産分与についての話し合いが上手く進みません。この場合にはどうすればよいですか。

[財産分与,離婚]

A.
 財産分与について当事者で協議が調わないときや協議をすることができないときには、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるとされています(民法768条2項参照)。
 
 そのため、現時点で離婚自体が成立していないことから、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、その調停の中で財産分与についても話し合いをすることが考えられます。

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