Q&A

Q.私は夫と離婚しようと思っています。マンションは夫名義ですし、預金もほぼ夫名義なのですが、この場合でも財産分与をもとめることはできますか?

[財産分与,離婚]

A.

 財産分与は、結婚してから夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となります。

 そのため、夫名義のマンションや預貯金であっても、結婚後に協力して取得したと評価されるものについては、財産分与の対象となることから、財産分与を求めることが出来ます。

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