Q.従業員が1時間遅刻してきたので、所定の終業時刻後、1時間残業をさせました(実労働時間は8時間です)。この場合、時間外労働として割増賃金を支払わなければいけませんか?
A.
労働基準法上の労働時間は、実労働時間をベースに考えることから、法定労働時間(1日8時間)を超えていない場合には法定残業には当たりません。そのため、割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、深夜に渡る場合には、別途深夜労働の割増賃金が生じてしまうので、注意をしてください。
労働基準法上の労働時間は、実労働時間をベースに考えることから、法定労働時間(1日8時間)を超えていない場合には法定残業には当たりません。そのため、割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、深夜に渡る場合には、別途深夜労働の割増賃金が生じてしまうので、注意をしてください。