Q&A

Q.急に受注が増えたので、次の休日に限って従業員に出社してもらいたいと思っています。この場合でも、従業員には割増賃金は払わないといけないのですか?

[労働問題]

A.
 その従業員について、休日の事前振替を行うことで、割増賃金を支払わなくてよい場合があります。
 具体的には、就業規則の定めがある場合や、その従業員から個別的同意がある場合に、週休1日原則(労働基準法351項)に反しないように振替休日を指定することで、上記本来の休日における労働は、労働日の労働になるため、割増賃金の支払いは不要となります。
 なお、「時間外労働」を生じさせる場合には、その分の割増賃金が生じるので、注意が必要です。

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