Q&A

Q.採用活動を行った結果、ある人に内定通知を出しました。もっとも、事情が代わったことから内定を取り消したいのですが、内定取り消しは自由にできるのでしょうか?

[労働問題]

A.
 採用内定において、ある時期に必ず入社させるとの通知がなされており、入社する旨の誓約書を提出させているような場合には、始期付解約権留保付労働契約が成立していると判断されることが多いと考えられます。
 その場合、内定は自由に取消が出来るわけではなく、その内定取り消しが解約権が留保されている趣旨・目的に照らして、客観的に合理的に認められ、社会通念上相当と認められる場合に有効になると考えられます(最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月20日判決など参照)。

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