Q.終業時刻間際になって、上司から業務上の必要性があるということで時間外労働を命じられました。これには従わなければならないのでしょうか?
A.
使用者は①労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表するものとの間で、時間外労働に関する協定(いわゆる「36協定」)を締結しており、②それが労働基準監督署への届出がなされていて、③就業規則などに時間外労働の根拠となる規定がある場合に、④③の根拠となる規定が定める具体的事由がある場合には、36協定の範囲内で時間外労働を命じることが出来ると考えられています。
そのため、上記要件を満たしている場合には、時間外労働を命じる業務命令に従う必要が生じると考えられます。
もっとも、使用者は時間外労働に該当する時間に対して割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。