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Q.就業規則を作成しましたが、これはどこに置いておけばいいのでしょうか?
[
労働問題
,
就業規則
]
A.
就業規則については、①常に作業場の見やすい場所に掲示するか、備え付けるか、②書面を交付する、③コンピュータを使用した方法などで、労働者に周知させなければならないとされています(労働基準法
106
条、同法施行規則50条の2参照)。
そのため、例えば労働者がいつでも見られるような場所に、就業規則を備え付けておくことが考えられます。
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