Q&A

Q.就業規則を作成しましたが、これはどこに置いておけばいいのでしょうか?

[労働問題,就業規則]

A.
 就業規則については、①常に作業場の見やすい場所に掲示するか、備え付けるか、②書面を交付する、③コンピュータを使用した方法などで、労働者に周知させなければならないとされています(労働基準法 106条、同法施行規則50条の2参照)。
 
 そのため、例えば労働者がいつでも見られるような場所に、就業規則を備え付けておくことが考えられます。

ページの先頭へ戻る