Q.交通事故に遭って通院をしていましたが、主治医から「これ以上治療しても症状が改善しない」と言われました。加害者の保険会社からは後遺障害の等級認定について話をされています。この後、どんな手続きが取られるのでしょうか?
A.
おそらく、主治医の先生から「症状固定」に至ったと判断されたと考えられます。
症状固定とは、「療養をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時」、と解されています(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達)。
この場合、加害者の保険会社(任意保険の保険会社)は、事前認定の依頼を行い、後遺障害の認定手続を行うことが考えられます。
その後、後遺障害が認定されれば、それに基づいた示談金が提示されることが考えられます。