Q&A

Q.交通事故に遭ってしまい、まだ痛みが残ってます。ですが、加害者の保険会社から「事前認定では、私の症状は後遺障害には該当しない,と判断された」と言われてしまいました。

[事前認定,交通事故,後遺障害,損害賠償,異議申立て]

A.
 交通事故によって負った怪我について医師が「症状固定」(これ以上治療を続けても、状態が良くならない状態と思ってください。)と判断した場合、加害者の保険会社(任意保険の保険会社)は損害料率機構に対して、被害者の症状が自賠法施行令別表第1及び第2記載の後遺障害に該当するかどうか、の認定を求めることになります(事前認定)。
 仮に事前認定において「後遺障害に該当しない」とされたとしても、それで確定というわけではありません。
 
 この場合、まずは「異議申立て」を行い、再度の検討と、後遺障害の認定を求めていくことが考えられます。
 その際には、新たな資料(例えば、新たに取り付けた主治医から意見書、事前認定の際には提出されていなかった画像資料など)を添付することも大切になってきます。
 
 もっとも、異議申立て手続については、どのような資料を取得し、どのように主張すべきかなど検討する事項が多いので、弁護士と相談の上で行うことをお勧めします。

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