Q.離婚などの調停手続はどのように進みますか。
A.
家庭裁判所で調停委員を介して、相手と話し合うことから始まります。
お子様の親権者を決める場合には、家庭裁判所調査官による調査なども行われることもあります。
その話し合いを通じて、合意に至れば調停は成立しますが、合意に至らなければ、不成立となり調停は終了します。
家庭裁判所で調停委員を介して、相手と話し合うことから始まります。
お子様の親権者を決める場合には、家庭裁判所調査官による調査なども行われることもあります。
その話し合いを通じて、合意に至れば調停は成立しますが、合意に至らなければ、不成立となり調停は終了します。