コラム

「離婚しても今の家に住んでいられる??」

離婚相談の際に心配されている方も多いですね。

特に持ち家の場合です。

住宅ローンを組んでいない、もしくは支払いが終わっている場合、自宅をどうするかについて財産分与の話し合いの中で定める必要があります。

ただ自宅を一人が全て取得すると場合、それが本来の財産分与の取り分を超えてしまうと、その超えた分をどうするのかが問題になります。
ほかの財産で調整ができればよいのですが、それができない場合、代償金を支払う必要が出てきます。

次に住宅ローンが残っている場合、この処理が問題になります。
良くあるのが配偶者がローンを組んでおり、自宅もその配偶者名義というものです。


この場合、離婚後の住宅ローンを誰が支払っていくのか、という問題を解決しておく必要があります。


また住宅ローンを配偶者からご本人に借り換えられれば良いのですが、収入の関係上、それができない場合もあります。

いずれにしても、住宅ローンが支払えなくなった結果、自宅を出ることになってしまった、という事態を防ぐため、離婚の際はこの点もよく話し合っておき、争いにならないように書面にまとめておくことをお勧めします。

さらに住宅ローンの処理などのため、離婚後も関係を保ち続けなくてはならないこともあります。
これが苦痛という方も一定数いらっしゃいますので、このようなことも踏まえて、自宅をどうするかというのは考えておく必要があります。

そのため、このような負担があっても、現在の自宅に住んでいたいのかどうか、それを踏まえて対応を考える必要がありますね。

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2023年02月26日

「子供のために離婚はしたくないけれど・・・」

お子さんのために離婚を思いとどまっている、とご相談者も多くいらっしゃいます。


当事務所では、離婚を決断された方のサポートを行っておりますので、離婚を勧めるといったことはしておりません。
ただ、思いとどまっている理由を明確にした上で考えるということはアドバイスしています。


例えば、離婚によって経済的に立ち行かなくなるのが子供にとってかわいそう、というのが理由である場合、ご本人が就業する、正社員になることで状況が変わるかというのは検討された方が良いと思います。

また相手からの養育費や各種手当などの具体的な金額を調査することで、より具体的に考えることができるようになるかと思います。

また、両親が揃っていないのは子どもにとってかわいそう、というのが理由である場合、それはご本人がそう考えているのか、世間体を気にしているのかということ、またどうしてかわいそうと思うのか、というところも具体的に考えていただいています。


このように具体的に考えることによって、離婚をするかどうかについて納得した決断ができるのではないでしょうか。


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2023年02月23日

「離婚は話し合いで済ませた方が早くていい?」


離婚は弁護士を入れなくても、調停手続を利用しなくてもできる、と考えられている方は多いと思います。


実際、離婚についてはお互いが合意できるのであれば、当事者だけで成立をさせることは可能です。


ただ、本当にその条件でいいのかということを考える必要があります。


早く離婚をしたいから養育費はいらない、

とか、

離婚できるなら自分の全財産を渡しても構わない、というような極端な条件で離婚をしてしまう方もいらっしゃいます。


養育費に関しては、あとから請求すること自体は可能ですが、財産分与などのやり直しは相手が同意してくれない限り、原則としてできません。


早く済ませるメリットも確かにあります。
ただ離婚後の生活の方が長い方が多いわけですから、一旦立ち止まって、本当にその条件でいいのかということを検討する必要があります。

当事務所では、離婚の話し合いをするにあたっての条件が妥当なのか、また相場からすればどのような条件が考えられるのか、といったところから、サポートを行っています。

離婚を考えたら、まずは弁護士にご相談下さい!


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2023年02月22日

「離婚するなら公正証書を作った方がいいの?」

離婚の話し合いがまとまった場合、その条件は書面にしておくべきです。口約束だけだと、忘れてしまったり、勘違いしたりしている可能性もあるので。

では、この書面を「公正証書」にする必要はあるのでしょうか?

公正証書とは、簡単に言えば「公証人」に委託をして作成する文書です。
離婚の際にこの公正証書を作成する場合の一番大きいメリットは、養育費などの金銭の支払いが滞った場合に「裁判を経ずに強制執行をできる」という点だと思います。

例えば、毎月○万円の養育費を支払う、という約束をしたのに、義務者がそれを守らなかったとします。

通常の場合には、まずは裁判を起こし、そこで権利を確定させてからようやく差し押さえができることになります。


ところが、公正証書を作成しており、支払いを怠った場合には強制執行に服することを約束している場合、支払いを怠った場合にはいきなり差し押さえをすることが可能になります。

このプレッシャーがあるので、通常の書面だけを作成する場合に比べて、養育費を支払う側も遅れないように支払うということも期待できます。

このように離婚後に金銭を支払ってもらう、特に継続して支払ってもらうものがある場合には公正証書を作成しておくメリットは大きいと思います。

当事務所では、離婚協議書・公正証書の作成サポートも行っております。協議離婚をご検討の場合には、お気軽にご相談ください!

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2023年02月21日

港南アール法律事務所の特長について②

前回に続いて、港南アール法律事務所の特長についてお話しします。


当事務所にご依頼いただいた案件については、全て「弁護士2名体制」で対応しております。代表ともう1名の弁護士で対応させていただくことで、役割分担をしながらスピーディに対応することが可能となりました。

代表が案件を受任し、対応は下の弁護士が行う、という方針は取っておらず、全件について2名体制で対応しております。


方針決定は代表が行い、ご依頼者との連絡、書面作成、期日の出頭などは案件に応じて、役割分担をしております。

ご依頼者との連絡は電話、面談だけでなく、「チャットアプリケーション」を利用しております。
これにより密に連絡を取ることが可能となっています。
(アプリの利用は、最初は戸惑う方もいらっしゃいますが、使い始めると皆さん便利だとおっしゃいます)

全件について弁護士が2名体制で対応すること、チャットアプリなどを利用してご依頼者と密に連絡を取りつづけることも当事務所の特長と言えます。


現在、相続・遺産分割・遺言、後見、離婚、労災などに相談分野を限定しておりますが、これらの分野については初回無料法律相談を実施しております。

もしお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい!


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2023年02月19日

港南アール法律事務所の特長について①

今回は港南アール法律事務所の特長についてお話しします。


当事務所は現在弁護士3人体制で業務をしております。


初回法律相談は、代表の高栁がすべて対応させていただいております。
これは当事務所は「初回のご相談」がご相談者・ご依頼者にとって非常に重要であると考えているためです。


初回法律相談では、ご相談者のお話を十分に伺い、相談内容をまとめた上で、今回の問題を解決するために必要なことをお話しします。
例えば、どのような手続きを取るべきか、どのような方針で話し合いを行うかといったような具体的なところまで全てお話をします。

その上で、弁護士がどのように役に立てるか、それにかかる費用もこの時点でお話をさせていただきます。


「弁護士費用は高いのでは??」と考える方も多いので、この時点で具体的な費用もお話しさせていただき、弁護士ができること、弁護士を入れるメリットなども全てお話をして、費用対効果の観点からもご検討いただいております。

そして、ご希望の方には相談内容・上記方針についてまとめたメモを郵送・メールさせていただいております。
これを踏まえて、ご依頼いただくか検討してもらっております。

このように当事務所の特長としては、「初回法律相談」に力を入れていることが挙げられます。

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2023年02月14日

案件解決までにかかる時間について(2022.12時点)
「解決までにどれくらい時間がかかりますか?」
というご質問をよくいただきます。早く解決したいと考える方も多いので、当然気になりますよね。
案件ごとに異なりますし、早く解決することだけがいいわけではない案件もあるので具体的にお伝えするのはなかなか難しいです。
この場合、当事務所で解決した案件について集計した結果をお伝えするようにしています。
当事務所で解決した案件は、2014年から毎年、「ご依頼から解決までにかかった期間」の集計を取っています。
具体的には、「委任契約をした日」を開始日、「ご依頼者に終了報告書を発送した日」を解決した日として、この間の「月数」をカウントするようにしています。
実際は解決の日はもう少し前になるはずですが、一番長くかかってこの日まで、ということで集計しています。
良くご依頼をいただく案件ですと、下記のような感じです。
※2022年12月時点
遺産分割案件
平均13.48ヶ月  中央値10ヶ月
離婚案件
平均12.14ヶ月  中央値10ヶ月
後見案件
平均3.35ヶ月   中央値3ヶ月
※労災案件は、怪我をされた時点からの受任が多く、症状固定までの期間もバラバラなので、除いてあります。
「結構かかるな」、という印象をもたれる方も多いのではないかと思います。
先ほども述べたように、有利な条件を勝ち取るためにも時間をかける必要がある案件もあります。
このようにあくまで平均、中央値なので、案件ごとに期間は全く異なります。
傾向としては、「感情的な対立が激しい案件」や「前提となる問題を解決する必要がある案件」だと長期化する傾向にあります。
また2020、2021年と新型コロナウィルス感染症拡大の影響で裁判手続が止まってしまった、再開後も調停期日などの間隔が空いてしまったことも影響していると思われます。
いずれにしても、早めに着手することが早期解決のポイントです。

一人で悩まず、まずはご相談下さい!

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2023年01月16日

当事務所の「費用体系」について

当事務所では、離婚、相続、後見などの分野について、「弁護士費用の定額制」を実施しています。

ご相談者が気にされることの上位に挙げられるのは、「弁護士にかかる費用・総額」です。

弁護士費用については、「経済的利益」を基準として、その○パーセントと定めることが多いのですが、「それでは分かりづらい」、「トータルいくらかかるのか分からない。」というご指摘をいただくことも多々ありました。

そのため、当事務所では数年前から、上記分野については着手金・手数料の「費用の定額制」を実施しております。

これにより、ご依頼者の方は弁護士に依頼した場合には最初にいくら必要で、案件対応が終了した時点でどれくらいかかるのかというのが、相談の時点である程度、把握することが出ます。

ご相談をされる場合には、まずは費用のページもご参照ください。

当事務所では、離婚・相続・後見・労働に関する法律相談について、初回1時間無料相談を実施しております。
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2019年12月23日

離婚の条件を提示された時に気をつけたいこと

当事務所では男性・女性を問わず、離婚に関するご相談を多くいいただきます。
離婚を検討し始めた時点でご相談いただく方も多くいらっしゃいますが、「離婚の協議(話し合い)」を始めた後で相談される方もいらっしゃいます。
ご相談を受けている中で気づいたことがありますが、婚姻期間中の力関係が影響してしまい、言われるがままに条件を受け入れてしまおうとする方も少なくないように思われます。
誤解を恐れずにいえば、「専業主婦」の方にそういった傾向が多くみられるように思います。
例えば、経済的な事情などで、夫の方が立場が強いという場合、離婚の条件も夫から一方的に提示される、といったケースです。
離婚の条件の話し合いについては、先ほどの述べたとおり対等な立場で行うべきです。
特に財産分与や未成年のお子さんがいる場合の養育費は離婚後の生活に直接影響してくるものです。
また離婚をしてから、改めて財産分与や養育費を請求することもできますが、離婚と同時に決める場合と比べて、同じもしくはそれ以上に決着まで時間がかかるケースも多くみられます。
そのため、まずは離婚を検討される場合には、相手から提示された条件をそのまま受け入れるのではなく、冷静に考えること、対等な立場で話し合うということを意識していただくことが大切です。 
 
当事務所では離婚に関するご相談は、初回1時間無料で対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
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2019年05月08日

継続相談サポート と 離婚準備サポート

  当事務所では、離婚案件に関する「継続相談サポート」と「離婚準備サポート」を用意しています(詳しくはこちら)。
  ご相談を受ける中で、どちらが良いのかという質問を受けることがありますので、説明をいたします。
 継続相談サポートの場合には、ご自身で離婚手続きに必要な資料を集めていただきます。
 また、離婚協議書などの作成や相手との交渉もご自身で行っていただきます。弁護士はそれを踏まえて、依頼者と継続的に協議を行い、アドバイスを行います。
 チャットアプリケーションや電話を使って打ち合わせを行い、また必要に応じて面談をさせていただきます。定額制で対応させていただいていますので、相談回数・時間による追加料金はいただいておりません。
 継続相談サポートを使った場合には、費用は他のサポートと比べて低額に抑えられますが、ご自身で対応する必要があります。
 
 離婚準備サポートは、弁護士が委任状をいただき、必要な資料を集めます。また離婚協議書などを作成も行います。そして、継続相談サービスと同様にチャットアプリケーションや電話、面談による打ち合わせを行います(こちらも回数や時間による追加料金などはいただきません)。
 相手との交渉や調停手続きはご本人に行っていただきます(これは、ご自身で交渉を行いたいという方や弁護士が入ることによって、相手が警戒して話し合いが進まない、と相談者が判断され手いることが前提になっています)。
 離婚準備サポートを利用した場合には、継続相談サポートに比べて費用はかかりますが、ご自身の手間を少なくすることができます。
 このように、費用と弁護士が行うことが異なりますので、どちらを選ぶかは事案の性質によって異なります。
 どのようなサポートが妥当かについては、初回相談の際にお話しさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
 継続相談サポート、離婚準備サポートともに、協議サポートなどに移行した場合には、支払っていただいた手数料などを、着手金に充当いたします(例えば、継続相談を2ヶ月行い、その後に協議サポートに移行した場合には、継続相談料4万円を協議サポートの着手金30万円に充当し、ご依頼者は差額である26万円をお支払いいただくようにしています)。
当事務所では、離婚・相続・後見・労働に関する法律相談について、初回1時間無料相談を実施しております。
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2019年03月29日

チャットアプリケーションを使った相談

当事務所では、顧問先の会社の方と「チャットアプリケーション」を使った相談を実施しています。

・メールだと別なメールに紛れてしまう/外出先からの連絡が難しい

・電話だとタイミングが合わないこともあり、伝言では要点を伝えられない

といった声を伺いますが、チャットアプリケーションを利用した場合、

・スマホにアプリをインストールすれば、外出先からでも連絡ができる / 誤送信がほぼない

・ちょっとしたやりとりも、「文章」で残るので後で見返すことができる

といったメリットがあります。

そのため、当事務所では顧問先の方からからのご相談や日頃の連絡はチャットで行い、必要に応じて電話、面談を併用しています。相談回数などで増額するといったことはしておりませんので(2019年3月時点)、お気軽にご連絡をいただいております。

本来の業務に集中するためにも、チャットを使った顧問契約をご検討してみてはいかがでしょうか??

顧問契約を結ぶメリットについては、こちらをご覧ください


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2019年03月25日

2019年 注力分野について⑥

 ⑥労働関係・労災分野
 解雇や、残業代の問題など労働関係に関する問題に対応してきましたが、最近では「労働災害」に関するご相談も増えています。
 働いている最中に事故に遭ってしまったのに、会社に対応してもらえなかったり、会社から提示された条件が妥当かどうかよく分からない、ということがあります。
 昔は会社内に労働組合があり、そこが会社との対応もしてくれていたようですが 最近では労働組合のある会社も少なくなってきたということもあって、このようなことが起きている、といったお話も聞きました。
 実際、「重大事故」に遭ってしまったのに会社の対応が良くなかった、でも誰にも相談ができなかったというお話も伺いました。
 当事務所では社労士の方とも連携をとり、また定期的に勉強会を開くなどして労働問題に積極的に取り組んできました。
 そのため、労働問題・労災に関する問題にについても今まで以上に積極的に取り組んで参ります。 
 当事務所では、離婚・相続・後見・労働に関する法律相談について、初回1時間無料相談を実施しております。
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2019年03月16日

2019年 注力分野について⑤

 ⑤離婚問題について
 当事務所の開設当初から、数多く離婚に関する分野の相談を受けてきました
 離婚問題は、夫婦や親族だけで話し合って解決をする、弁護士に相談をするほどのこともない、と誤解をされている方は多くいらっしゃいます。
 このコラムでも何回か取り上げていますが、離婚の際に財産分与や養育費などを決めておかなかったせいで、離婚後にトラブルになってしまうケースも多くあります。
 多くの場合、離婚自体が問題となる案件よりも離婚後のトラブルの方が解決に時間がかかっています。
 また、インターネットなどで「誤った」情報を前提として離婚の条件を定めてしまうこともあります。
 お子さんがいる場合、養育費や面会交流の問題は、離婚後数年〜十数年影響してきます。
 そのため、離婚を検討された時点で、弁護士に相談することをおすすめしております。
 当事務所には女性弁護士も在籍しておりますし、離婚案件は積極的に対応して参りました。
 これからも、離婚問題については積極的に取り組みます。 
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2019年03月12日

2019年 注力分野について④
④不動産が関わる案件についてのサポート
 高齢者の方に関するご依頼をいただくと、「不動産」が関わってくることが多くあります。
 例えば、持ち家で生活をされていた方が常時介護が必要になったので、施設に移ることになる場合があります。
 その場合、持ち家を売却して、介護費用に充てるというパターンが多くあります。
 またアパート・マンションを賃貸している方もいらっしゃいますが、ご自身で管理できなくなったり、管理会社トのやりとりが出来ない、ということも多くあります。
 このように、高齢者の方に関する案件についてご相談いただく中で、不動産の相談をいただくこともあります。
 それ以外にも、賃貸物件の明渡のご依頼や、入居者の方が起こしたトラブル対応なども相談をいただくことも多くあります。
 
 そのため、当事務所では、不動産鑑定士、仲介業者の方などを協力をしながら、ご依頼者にのメリットが最大限になるよう、サポートを続けていきます。
 
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2019年02月06日

2019年 注力分野について③
 2019年注力分野についてのお話しの続きです。
 ③介護・保育に関わる事業に対する法務面からのサポート
 介護事業に関わる方との繋がりも多いということもあり、ここ数年、ご相談を受ける機会が増えました。顧問契約を締結させていただいている、事業所も複数あります。
 ご相談を受けていると、利用者の方や従業員の方との「契約」などの部分が手薄になっていることが多い、という印象を受けます。
 何も起きなければ問題はないのですが、何か起きたとき、契約書に定めてあるかどうかによって事態は全然異なりますし,場合によっては深刻なトラブルに至ることすらあります。
 「契約」というと大げさに聞こえる方も多いかもしれませんが、問題が起きないようにするためにも普段からの準備しておくことが大切です。
 
 また、2018年は保育園を運営するNPO法人の理事にも就任しました。
 このような介護・保育事業は、働く人を支えるものであり、労働人口が減少していく日本にとってなくてはならない存在だと思います。
 
 当事務所では介護事業・訪問看護など高齢者の方に携わる事業者から、相談・ご依頼を受けてきました。2019年も引き続き事業が滞りなく進み、発展できるように法務の面からサポートしていきます。
 
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2019年01月31日

2019年注力分野について ②

引き続き、2019年 注力分野についてのお話しです。

②法定後見・任意後見、死後事務委任など高齢者の方に関する案件
 2018年も高齢者の方の財産管理に関する案件について、多くご相談・ご依頼をいただきました。
 ご本人やご家族からのご相談だけではなく、またケアマネージャーといった介護職、包括支援センター(地域ケアプラザ)の職員の方からもご相談をいただく機会が多くありました。
 ただ、後見制度の利用については、「どういう制度か良く分からない」、「必要性は分かるけれども、踏ん切りが付かない」といった声も多く伺いました。
 そのため、当事務所としては来所による相談だけではなく、ご本人の自宅やご本人の最寄りのケアプラザなどに赴き、出張相談を実施して参りました(ご本人の同意の下で、ご家族や関係者に同席いただくこともあります)。
 後見についても、早めに対策を取っておくことが肝心です。
 特に補助や保佐制度の活用することにより、ご本人と、今後どのように生活をしていくか、財産をどのように管理していくかといったことを協議をして、進めていくことが可能です。
 また、後見制度を利用することで、裁判所の監督の下で財産の管理がなされますから、ご本人が亡くなった後、遺産分割時にも使途不明金などによる争いを防ぐことが出来ると考えられます。
 
 そのため、後見などの高齢者の方に関する案件も引き続き注力して対応して参ります(高齢者の方に弁護士への相談が必要な理由については、こちらをご覧ください)。
 当事務所では、離婚・相続・後見・労働に関する法律相談について、初回1時間無料相談を実施しております。
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2019年01月28日

2019年 注力分野について ①
 2018年から弁護士2人体制になり、過去最高件数のご依頼をいただきました。
 今年も注力分野について、何回かに分けてお話しさせていただきます。
 ①遺産分割・遺言・遺言執行などの相続に関連する分野
 2018年は,今まで以上に多くの方から相続分野に関するご相談・ご依頼をいただきました。
 特に「相続開始時に争わないようにする」という視点から、生前から対策をする、というご相談・ご依頼が増えたと実感しています。
 
 このような場合、ご依頼者の希望を叶えるためにはどのような制度の利用が出来るかについて、それぞれの制度のメリット/デメリットなどを説明させていただいた上で、具体的な提案をさせていただきます(遺言、生前贈与などに加えて、民事信託の活用など)。
 ただ、ご自身、ご家族に相続が生じた場合のリスクは、分かりづらいものです。そのため、当事務所では、「相続のリスク診断のための無料相談」も実施しております(くわしくは、こちらをご覧ください)。
 
 遺産分割についても、多くのご相談・ご依頼をいただきました。
 通常の遺産分割に加えて、生前に「預貯金が使い込まれている」が疑われるという事情がある遺産分割についての、ご相談、ご依頼が増えています(なお、「預貯金の使い込み」に関する問題については、特設ページもご覧ください)。
 特に今年から、改正された相続法(民法 相続分野)が順次施行されます。 
 相続についての関心も高まると思いますので、引き続き有益な情報が提供できるように、努力していきます。
 
 当事務所では、離婚・相続・後見・労働に関する法律相談について、初回1時間無料相談を実施しております。
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2019年01月20日

別居した場合、生活費をどうする?
 離婚をする前提として、別居をするという方は多いのではないかと思います。
 その別居期間中、配偶者(と子ども)の生活費をどうするのか、という問題が必ず生じます。
 例えば、夫が正社員、妻がパートないし専業主婦という家庭で、妻が子どもと一緒に別居をした場合、生活費に困窮してしまうという自体も考えられます。
 この場合には、双方の収入を考慮した上で、夫に対して「婚姻費用」という形で生活費(子どもの養育費も含まれます)を請求することが可能です。
 
 ただ、夫が任意に支払ってくれない場合には、家庭裁判所での調停手続・審判によって、金額を定めてもらう必要があります。
 もっとも、これらの手続では、裁判所に「申立をした月」から相手方に対して婚姻費用の支払いを命じる、という取り扱いをされてしまうことが多くあります。
 そのため、別居を開始してから、婚姻費用について合意がないまま調停申し立てまでの間に期間が空いてしまうと、婚姻費用分担調停などで、認められない部分が生じてしまう可能性があります(その後、離婚に至った場合、財産分与などの協議の時に調整すること自体は、可能です)。
 そのため、婚姻費用を請求したい場合には、なるべく早期に調停の申立を行うべきと考えます。 
 当事務所では、離婚・相続・後見・労働・不動産に関する法律相談について、初回1時間無料相談を実施しております。
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2019年01月18日

遺産分割調停の平均審理期間について
 前回は離婚調停・訴訟について、平均的にどれくらい時間がかかるかについて、お話をしました。
 今回は遺産分割調停などの平均審理期間についてお話ししたいと思います。なお、参考にした資料は、最高裁判所が公表している資料です。
 遺産分割調停に関する平均審理期間は「11.2ヶ月」とされています(平成28年時点)。
 そのため、遺産分割調停の申立から調停成立(解決)までは、1年ほどかかるということになります。
 これでも短縮傾向にあるそうですが、一般の方の感覚からすると、長いという感覚ではないでしょうか。
 このように、遺産分割調停は離婚調停に比べ、長期化する傾向にあります。それは、当事者が3名以上となるケースはざらにあること、遺産分割の対象となる財産の範囲、その評価方法、実際の分割方法など決めなくてはいけないことが多いことも、大きな影響を与えているからではないでしょうか。
 また、弁護士が当事者の代理人として関与する案件は毎年増え続けています。
 各当事者が弁護士を代理人に選任するとなると、当然のことながら費用がかかります。
 
 これらのことを考えた場合には、遺言を作成しておくことで、相続人の時間・費用の負担を大幅に軽減することが出来ることが分かります。
 また遺言がない場合であっても、最初から弁護士にご相談いただくことで、問題点を整理し、調停を見越して行動をすることが可能です。
 そのため、遺言・相続に関しては、一度弁護士にご相談ください。
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 ご相談のご予約はこちらから。
参考 最高裁判所HP

2018年12月17日

離婚調停・離婚訴訟にかかる時間について
「裁判になった場合、時間がかかりますか?」 
 離婚案件に限りませんが、どれくらいの期間で解決が出来るかというのは気になるかと思います。
 以前、当事務所にご依頼いただいた案件について、解決までにかかった期間の平均値/中央値をお話ししました。
 今回は最高裁判所が公表している資料を元に、全国的な平均審理期間を見てみたいと思います。
 離婚については、原則として調停手続を経た上でないと、訴訟を提起することはできません。
 この離婚調停ですが、平均的な期間は「5.8ヶ月」とされています(平成28年)。なので、調停は半年くらいで何らかの結論が出るということになります。
 
 次に、離婚訴訟についてです。
 こちらの平均審理期間についてですが、被告が口頭弁論で弁論し(いわゆる通常の離婚訴訟)、判決まで至ったケースにおいては、「17.5ヶ月とされています(平成29年)。
 そうすると、調停から訴訟になり、判決まで行くケースでは、結論が出るまで約2年近くかかることになります。
 もちろん、案件ごとに違いますから、一概には言えませんが、やはり判決まで至るケースについては、長期化する傾向がある、と言えます。
 しかも、資料からすると年々長期化しているようですね。
 離婚事件については、特に早く解決したいという方が多いと感じますが、今後の生活のことを考えると、慎重に判断をすべきことも多々あります。
 最初から弁護士にご相談いただくことで、調停や訴訟を見越して行動をすることができます。また、第三者的な視点が入ることで、合理的な解決方法を検討することも可能です。
 その結果、早期に解決できる案件もあるのではないかと思います。
 そのため、離婚で悩まれたら、一度弁護士にご相談ください。
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ご相談予約はこちらから。
 
参考:最高裁判所HPより 
  

2018年12月11日

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